【介護の外国人技能実習生】完全採用マニュアル

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今回は、【介護の外国人技能実習生】完全採用マニュアルをご紹介します。

 

 

外国人技能実習制度のしくみとは?

技能実習制度とは、日本が誇る技能や技術、知識を東南アジアなどの開発発展途上国に人材の育成を通じて移転することを目的としており、現在日本各地で行われています。

技能実習制度を司る技能実習法にも記載がありますが、技能実習制度の基本理念は「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(第3条第2項)とあるように、単なる労働者として働くのではなく、あくまで自国の発展に役立てるための技術を日本で学ぶことが目的です。

技能実習生を受け入れる方法としては、以下の2つのパターンがあります。

①企業単独型

日本企業(実習実施者)が、自社が抱える海外の現地法人や取引先企業の社員を技能実習生として受け入れ、技能実習を行う方法です。例えるなら、海外に単身赴任をするということです。

この制度を活用し日本で学んだ多くの技能実習生は、帰国後日本での学びを活かして、現地企業でキャリアアップをすることが多いです。この制度を利用して技能実習生を受け入れる割合は、全体のわずか5%未満です。

②団体監理型

事業協同組合や商工会などの非営利団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、その組合に加入している企業(実習実施者)で受け入れを行う方法です。

世間一般的に技能実習生と呼ばれる方々は、ほとんどが団体監理型で受入されていることが現状です。技能実習生として在留資格が認められた場合、通常3年から最長で5年間日本での就労が可能となります。

1年目~2年目、3年目~4年目に移行する際は各分野の技能試験に合格する必要があることや、毎年在留ビザの更新手続きが必要となります。技能試験に向けての勉強や指導は実習実施者が主体となり行いますが、ビザやその他の書類の手続きについては、団体監理型の場合は協同組合等が全て代行します。

技能実習と言ってもどんな作業を行わせても良いというわけではなく、技能実習機構に提出する実習計画に基づいて実習を進める必要があり、その作業内容は限られています。実習計画に基づいてきちんと行っているか、法令遵守しているかなどを協同組合が3ヶ月に1度監査で確認します。

基本的な技能実習の流れとしては他の職種とあまり変わりはありませんが、介護職種のみに定められているルールもいくつかあります。

まず1つ目は、入国時に求められる日本語レベルの高さです。通常の技能実習生は大半が日本語能力検定5級(以下、N5)程度で入国し、3年間の実習を終えるまでにN3を取得することが多いです。

介護技能実習生の場合は、入国時の日本語レベルがN3程度と定められています。これは、介護分野が他の業種とは異なり、業務において日本語でのコミュニケーション機会が多いこと、また専門的な知識が求められる仕事であることが理由です。

2つ目は、現地での職歴や学歴が問われることです。他の職種ではそれらが問われることはあまりなく、高校卒業後すぐに技能実習生として来日することも可能です。

介護職種においては、母国で介護施設等で働いた経験や家族の介護を行った経験が問われることや、前述の経験がない場合は看護系の学校を卒業もしくは看護系の資格を取得している者という制限があります。

3つ目として、入国後講習の時間数の違いが挙げられます。全ての技能実習生は入国後に日本語の勉強や日本での生活について学ぶ講習を受けますが、通常は約1ヶ月間行うところ、介護職種のみ約1ヶ月半の講習を実施することが定められています。

これは前述にある求められる日本語レベルの説明にもあるように、他の分野より高度な日本語力が求められるからです。

 

 

技能実習生のメリットとは?

技能実習生を受け入れるメリットとして、以下の3つが挙げられます。

①安定した人材の確保

介護施設が常に抱える最大の課題として、安定した人材を確保することが挙げられます。

費用を費やして採用しても、長期にわたって就労するケースはごくわずかであり、中には時間とお金をかけて採用したにも関わらず、数ヶ月で辞めてしまうことも少なくありません。

技能実習生は、通常の採用より時間と費用はかかるものの、1度入国して就労開始すれば何もない限りは3年、更に企業と実習生が共に雇用契約を継続したいと考える場合は、技能実習生として更に2年働くことも可能です。

技能実習生たちは来日する際の入国費用や、現地の日本語学校に通うために借金をして来ます。もちろんその借金は、日本で普通に働けば最初の1年でほとんど払い終えることができ、残りの2年は純粋にお金を稼ぐことができます。

日本に来た実習生はほとんどがお金を稼ぐことを目的としてきているので、途中で仕事を辞めるケースは少ないです。

また、技能実習の在留資格では採用された実習先での就労のみ許可しているため、他の会社で働くことは原則不可です。(会社が倒産した場合や法令に違反した場合を除く)そのため、技能実習生が転職することはありません。

採用におけるコストは、初期投資である渡航費や日本での入国後講習費などは必要となるものの、技能実習生にかかる3年間の費用の総額を時給計算した場合、通常の職種で1500円前後、介護職種で2000円前後となるため、先を見据えるとそこまで高額な投資というわけではありません。

②計画的な採用と人材配置が可能

技能実習生は通常面接から入国までに約半年かかります。

理由としては、面接後に作成する実習計画表やビザの申請手続きに時間がかかるからです。裏を返せば入国希望時期を決めることができるため、計画的な採用と人材の配置が可能であると言えます。

今すぐ人手不足を解消したいというピンポイントな要望には合致しませんが、例えば来年新しい工場を増やしたい、ある拠点の人員を拡大したいという要望を叶えることは可能です。

③特定技能資格への移行が可能

特定技能とは、2019年4月に新設した在留資格です。

これは日本の人手不足を解消することを目的とした制度であり、携わる業務内容に制限はなく、技能実習で禁止されていた単純作業も可能となります。技能実習可能な介護職種を始め、新たに宿泊業や外食業での雇用も認められています。

技能実習生として3年間もしくは延長して5年間就労経験のある人は、希望すれば同じ分野の特定技能として更に2年間働くことが可能となります。特定技能の資格取得には、通常働きたい分野に関する日本語の筆記試験の合格が必須となります。(技能実習生として介護職種での経験がある場合、筆記試験が免除となります。)

 

 

技能実習生のデメリットとは?

技能実習生を受け入れるデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

 

①受け入れの手続きに時間がかかる

求人をかけてから面接、入国手続き、入国を経て実際に就業開始となるまでに約6〜8ヶ月ほどの時間が必要となります。

入国にかかる手続きとしては、

  1. 実習計画表の作成
  2. 在留資格認定証明書の申請
  3. 現地でのビザの発行があります。

実習実施者に実習生の受け入れ経験がない場合、技能実習機構での提出書類の確認に時間を要するため、更に時間がかかることが予想されます。こちらの受け入れの流れについては、後述します。

②意思疎通が取りづらい

技能実習生として日本にやってくる人のほとんどは、自国の中から出たことがなくパスポートも作ったことがないという人たちばかりです。

技能実習ビザが認められているほとんどの国では、日本と同じように義務教育課程で英語の授業はありますが、日本語の授業はありません。大半の人々が技能実習生として日本に行くことを決め、学校に入学するタイミングで日本語の勉強を始めます。

そのため、約半年間の勉強期間を経て日本に入国するパターンが多く、日本語でのコミュニケーションレベルとしては小学校低学年か人によってはそれ以下となります。読み書きは少しできますが、まだまだ日本語が十分ではない状態で働き始めるため、仕事に慣れるまでに時間がかかります。

仕事において指示を出す際に細かいニュアンスが伝わりづらいこともあります。監理団体によっては、通訳が現場でサポートする場合もあります。

③失踪のリスクがある

稀ではありますが、受け入れた実習生が失踪することがあります。割合としては実習生全体の1〜2%と多くはありませんが、失踪後に犯罪に手を染め逮捕されるケースも中には存在します。

失踪を防ぐためにも、実習実施者は技能実習法及び労働基準法に則った実習生の受け入れを行うこと、また監理団体は実習生のサポートを行いながら法令に遵守しているかを監視することが求められます。

 

 

外国人技能実習生を採用する流れ

技能実習生を採用する一連の流れは、以下の通りとなります。

①募集

賃金などの雇用条件を決定した上で、受け入れたい技能実習生の人数や性別、年齢などの採用条件を現地の送り出し機関に提示し、実習生の募集を開始します。

募集をかける人数については、求人の約3倍の人数を集めるケースが多いです。現地の年末年始などの長期休暇に被る時期を除けば、通常3週間〜1ヶ月ほどで募集人数を集めることが可能です。

募集を締め切った後に、送り出し機関は応募者の履歴書を作成し、監理団体に提出します。応募書類を準備する段階で企業より筆記試験などの依頼がある場合は、別途筆記試験を実施し、その結果も合わせて面接予定日までに全ての応募書類を提出します。

②面接

面接は大きく分けて、実技と口頭の2つの方法を実施します。

実技試験の内容は、職種によって異なります。実際の仕事の中で行う作業の一部など、企業側が指示した試験内容を事前に実習生に練習させた上で、てきぱき動くことができているか、自分で考えて効率よく作業ができているかなどをチェックします。

口頭面接では、自己紹介や簡単な日本語での質問に対し、覚えた日本語で話すことができるかが重要であり、話している時の雰囲気や相手の話に耳を傾ける姿勢が見えるかなどもチェックします。これらの結果から候補者を判断し、合格者の選定を行います。

③申請書類手続き

面接で合格者を選定した後、監理団体にて外国人技能実習機構に提出する書類の作成を開始します。

必要書類の中には送り出し機関の方で準備するものや、実習実施者の方で準備するものもあるため、監理団体が双方と連携を取りながら手続きを進めていきます。

現在最も多くの技能実習生を日本に派遣しているベトナムの場合、面接から入国までの所要時間は約半年となりますが、フィリピンの場合は現地の政府で特別な手続きが必要となるため、ベトナムよりも更に1〜2ヶ月ほど入国までに時間を要します。

この手続きを行っている間、技能実習生たちは現地の日本語学校で寮生活をしながら、日本語や集団生活を身につけます。

全ての準備が整ったら、外国人技能実習機構に申請書類を提出します。ここでの認定許可が降りるまでには、1〜2ヶ月ほどかかります。

外国人技能実習機構より技能実習の受け入れが許可されたら、認定された技能実習計画表を含む書類を入国管理局に提出し、在留資格認定申請手続きを行います。在留資格認定証明書の発行までには、1〜2ヶ月ほどかかります。

在留資格認定証明書が発行されたら、証明書を現地の送り出し機関に送付し、現地の大使館にてビザの発行手続きを行います。現地で無事にビザが発行されたら、入国までに必要な全ての手続きが完了します。

④入国

日本入国時に発行されたビザを参考に在留カードが作成されます。入国手続きが完了したら、約1ヶ月間の入国後講習が始まります。

⑤就業開始

入国後講習が無事終了すると、各々の実習実施先での就業がスタートします。

 

 

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